訪問看護ステーションワンオール
【運営規程】
(事業の目的)
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この規程は、合同会社リライブルナーシングが設置する訪問看護ステーションワンオール(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
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ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
2 ステーションは、指定介護予防サービスに該当する指定介護予防訪問看護の提供にあたって、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
3 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
4 ステーションは事業の運営にあたって、関係市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して、定期的な巡回訪問や随時の通報を受けて指定訪問看護を提供する。
(事業の運営)
第3条 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの看護師等によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
(事業の名称及び所在地)
第4条 訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
(1) 名称:訪問看護ステーション ワンオール
(2) 所在地:鹿児島県薩摩川内市隈之城町308番地3
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。但し、介護保険法と関連法に定める基準の範囲内において適宜職員を増減することができる。
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管理者:看護師若しくは保健師1人(常勤)
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
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看護職員:保健師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5人以上(管理者含む)
訪問看護計画書及び報告書を作成し、訪問看護を担当する。介護予防も含む。
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理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士:必要に応じて雇用し配置する。
訪問看護(在宅におけるリハビテーション)を担当する。
(営業日及び営業時間等)
第6条 ステーションの営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1) 営業日:通常月曜日から金曜日までとする。但し、国民の祝日、お盆8月13日から8月15日、12月29日から1月3日を除く。
(2) 営業時間(サービス提供時間):午前8時30分からら午後5時30分までとする。
2 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。
(訪問看護の利用時間及び利用回数)
第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。
但し医療保険適用となる場合を除く。
(訪問看護の提供方法)
第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1) 利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
(2) 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係市町等、関係機関に調整等を求め対応する。
(訪問看護の内容)
第9条 訪問看護の内容は、次のとおりとする。
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病状・障害の観察
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清拭・洗髪等による清潔の保持
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食事および排泄等日常生活の世話
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床ずれの予防・処置
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リハビリテーション
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ターミナルケア
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認知症患者の看護
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療養生活や介護方法の指導
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カテーテル等の管理
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その他医師の指示による医療処置
(利用料等)
第10条 ステーションは、基本利用料として厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。(別表1)また、別途定める料金表に基づき利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
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介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険割合証に記載された負担割合を乗じた額を徴収するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、超えた分の全額を利用者の自己負担とする。
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医療保険の場合は、健康保険法等に基づく額を徴収する。
2 ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。
(1) 訪問看護と連携して行われる死後の処置料は10000円とする。
(2) 次条の通常の実施区域を越えて行う事業に要した交通費は距離に応じて要相談とする。
(3) 交通費として片道10㎞以上の場合は500円/日とする。(医療保険のみ)
(4) 前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける事とする。
(通常業務を実施する地域)
第11条 ステーションが通常業務を行う地域は薩摩川内市(甑島は除く)、いちき串木野市(旧市来町は除く)さつま町の区域とする。ただし、これ以外は相談に応じる。
(衛生管理等)
第12条 事業者は従業員の清潔保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 感染症の予防及び蔓延防止のために、事業所は安全で衛生的な環境を整備するとともに、看護師が感染源となることを予防し、また看護師を感染の危険から守る為の備品を備えるなどの必要な対策を講じる。
3 定期的な研修を行う。
(事業継続計画)
第13条 業務継続計画(BCP)の策定にあたって、感染症や災害発生した場合でも利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、BCP策定災害対策委員会を設置する。委員会は、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。
(緊急時における対応方法)
第14条 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な置を講ずるものとする。
2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
(指定訪問看護計画書および指定訪問看護報告書の作成)
第15条 指定訪問看護は、利用者・家族の希望、主治医の指示、心身の状況等をふまえ、居宅サービス計画内容に沿って、目標や目標達成のための具体的サービス内容を記載する事とする。
2 計画書の作成にあたり、主要な事項について、利用者・家族に説明し同意を得た上で利用者に交付する事とする。
3 指定訪問看護報告書は、訪問日、利用者の症状、状況、看護内容等を記載する事とする。
4 指定訪問看護計画書および報告書を主治医、および居宅担当ケアマネージャーに提出する事とする。
(記録の整備)
第16条 訪問看護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容および利用料等をサービス提供の終了時に利用者の確認を受ける事とする。
2 訪問看護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービス完結の日から5年間保存する事とする。
3 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供、記録の閲覧および複写物の交付を請求することができる。
(秘密保持)
第17条 ステーションの職員は、業務上知り得た利用者又は家族の秘密保持を厳守する。
2 職員であった者が業務上知り得た、利用者又は家族の秘密を漏らすことのないように必要な措置を講ずる。
(相談・苦情対応)
第18条 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
(事故処理)
第19条 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに関係市町、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(虐待防止の措置に関する事項)
第20条 虐待の発生または再発防止する為、以下の措置を講じる。
・虐待防止検討委員会を設置し定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知を図る。
・虐待防止のための指針を整備する。
・従業者に対して、虐待防止のための研修を定期的に開催するために研修計画を定める。
・虐待防止のための措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 虐待または虐待が疑われる事案が発生した場合には、市町村へ報告するとともに、
再発防止策を講じる。
(個人情報の保護)
第21条 利用者の個人情報を含むサービス計画、各種記録については関係法規およびガイドライン等に基づき、個人情報の保護に務めるものとする。
2 個人情報の取り扱いに関する利用者からの苦情については、苦情処理体制に基づき適正かつ迅速に対応するものとする。
(その他運営についての留意事項)
第22条 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。
(1) 採用後6ヶ月以内の初任研修
(2) 年2回の業務研修
(附則)
この規定は、令和4年4月1日から施行する。
令和6年4月1日 第12条、13条、20条を追加。
第10条の2(1)(3)変更。
令和6年9月1日 第2条5を追加。